商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第三節 船荷証券等

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 : 2024年 03月26日 02時35分


1項

運送人 又は船長は、荷送人 又は傭船者の請求により、運送品の船積み後 遅滞なく、船積みがあった旨を記載した船荷証券(以下この節において「船積船荷証券」という。)の一通 又は数通を交付しなければならない。


運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人 又は傭船者の請求により、受取があった旨を記載した船荷証券(以下この節において「受取船荷証券」という。)の一通 又は数通を交付しなければならない。

2項

受取船荷証券が交付された場合には、受取船荷証券の全部と引換えでなければ、船積船荷証券の交付を請求することができない

3項

前二項の規定は、運送品について現に海上運送状が交付されているときは、適用しない

1項

船荷証券には、次に掲げる事項(受取船荷証券にあっては、第七号 及び第八号に掲げる事項を除く)を記載し、運送人 又は船長がこれに署名し、又は記名 押印しなければならない。

一 号
運送品の種類
二 号

運送品の容積 若しくは重量 又は包 若しくは個品の数 及び運送品の記号

三 号

外部から認められる運送品の状態

四 号

荷送人 又は傭船者の氏名 又は名称

五 号
荷受人の氏名 又は名称
六 号
運送人の氏名 又は名称
七 号
船舶の名称
八 号
船積港 及び船積みの年月日
九 号
陸揚港
十 号
運送賃
十一 号
数通の船荷証券を作成したときは、その数
十二 号
作成地 及び作成の年月日
2項

受取船荷証券と引換えに船積船荷証券の交付の請求があったときは、その受取船荷証券に船積みがあった旨を記載し、かつ、署名し、又は記名押印して、船積船荷証券の作成に代えることができる。


この場合においては、前項第七号 及び第八号に掲げる事項をも記載しなければならない。

1項

前条第一項第一号 及び第二号に掲げる事項は、その事項につき荷送人 又は傭船者の書面 又は電磁的方法による通知があったときは、その通知に従って記載しなければならない。

2項

前項の規定は、同項の通知が正確でないと信ずべき正当な理由がある場合 及び当該通知が正確であることを確認する適当な方法がない場合には、適用しない


運送品の記号について、運送品 又はその容器 若しくは包装に航海の終了の時まで判読に堪える表示がされていない場合も、同様とする。

3項

荷送人 又は傭船者は、運送人に対し、第一項の通知が正確でないことによって生じた損害を賠償する責任を負う。

1項

運送人は、船荷証券の記載が事実と異なることをもって善意の所持人に対抗することができない

1項

船荷証券が作成されたときは、運送品に関する処分は、船荷証券によってしなければならない。

1項

船荷証券は、記名式であるときであっても、裏書によって、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。


ただし、船荷証券に裏書を禁止する旨を記載したときは、この限りでない。

1項

船荷証券により運送品を受け取ることができる者に船荷証券を引き渡したときは、その引渡しは、運送品について行使する権利の取得に関しては、運送品の引渡しと同一の効力を有する。

1項

船荷証券が作成されたときは、これと引換えでなければ、運送品の引渡しを請求することができない

1項

陸揚港においては、運送人は、数通の船荷証券のうち一通の所持人が運送品の引渡しを請求したときであっても、その引渡しを拒むことができない

2項

陸揚港外においては、運送人は、船荷証券の全部の返還を受けなければ、運送品の引渡しをすることができない

1項

二人以上の船荷証券の所持人がある場合において、その一人が他の所持人より先に運送人から運送品の引渡しを受けたときは、当該他の所持人の船荷証券は、その効力を失う。

1項

二人以上の船荷証券の所持人が運送品の引渡しを請求したときは、運送人は、その運送品を供託することができる。


運送人が第七百六十五条第一項の規定により運送品の一部を引き渡した後に他の所持人が運送品の引渡しを請求したときにおけるその運送品の残部についても、同様とする。

2項

運送人は、前項の規定により運送品を供託したときは、遅滞なく、請求をした各所持人に対してその旨の通知を発しなければならない。

3項

第一項に規定する場合においては、最も先に発送され、又は引き渡された船荷証券の所持人が他の所持人に優先する。

1項

船荷証券が作成された場合における前編第八章第二節の規定の適用については、

第五百八十条中
荷送人」とあるのは、
「船荷証券の所持人」とし、

第五百八十一条第五百八十二条第二項 及び第五百八十七条ただし書の規定は、適用しない

1項

運送人 又は船長は、陸上運送 及び海上運送を一の契約で引き受けたときは、荷送人の請求により、運送品の船積み後遅滞なく、船積みがあった旨を記載した複合運送証券の一通 又は数通を交付しなければならない。


運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人の請求により、受取があった旨を記載した複合運送証券の一通 又は数通を交付しなければならない。

2項

第七百五十七条第二項 及び第七百五十八条から前条までの規定は、複合運送証券について準用する。


この場合において、

第七百五十八条第一項中
除く。)」とあるのは、
除く)並びに発送地及び到達地」と

読み替えるものとする。