船舶と他の船舶との衝突(次条において「船舶の衝突」という。)に係る事故が生じた場合において、衝突したいずれの船舶についても その船舶所有者 又は船員に過失があったときは、裁判所は、これらの過失の軽重を考慮して、各船舶所有者について、その衝突による損害賠償の責任 及びその額を定める。
この場合において、過失の軽重を定めることができないときは、損害賠償の責任 及びその額は、各船舶所有者が等しい割合で負担する。
船舶と他の船舶との衝突(次条において「船舶の衝突」という。)に係る事故が生じた場合において、衝突したいずれの船舶についても その船舶所有者 又は船員に過失があったときは、裁判所は、これらの過失の軽重を考慮して、各船舶所有者について、その衝突による損害賠償の責任 及びその額を定める。
この場合において、過失の軽重を定めることができないときは、損害賠償の責任 及びその額は、各船舶所有者が等しい割合で負担する。