商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第七百六十九条 # 複合運送証券

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

運送人 又は船長は、陸上運送 及び海上運送を一の契約で引き受けたときは、荷送人の請求により、運送品の船積み後遅滞なく、船積みがあった旨を記載した複合運送証券の一通 又は数通を交付しなければならない。


運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人の請求により、受取があった旨を記載した複合運送証券の一通 又は数通を交付しなければならない。

2項

第七百五十七条第二項 及び第七百五十八条から前条までの規定は、複合運送証券について準用する。


この場合において、

第七百五十八条第一項中
除く。)」とあるのは、
除く)並びに発送地及び到達地」と

読み替えるものとする。