荷受人は、運送品を受け取ったときは、個品運送契約 又は船荷証券の趣旨に従い、運送人に対し、次に掲げる金額の合計額(以下この節において「運送賃等」という。)を支払う義務を負う。
一
号
二
号
運送賃、付随の費用 及び立替金の額
運送品の価格に応じて支払うべき救助料の額 及び共同海損の分担額