商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第七百四十一条 # 荷受人の運送賃支払義務等

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

荷受人は、運送品を受け取ったときは、個品運送契約 又は船荷証券の趣旨に従い、運送人に対し、次に掲げる金額の合計額(以下この節において「運送賃等」という。)を支払う義務を負う。

一 号

運送賃、付随の費用 及び立替金の額

二 号

運送品の価格に応じて支払うべき救助料の額 及び共同海損の分担額

2項

運送人は、運送賃等の支払を受けるまで、運送品を留置することができる。