荷送人は、前条の規定により個品運送契約の解除をしたときであっても、運送人に対する付随の費用 及び立替金の支払義務を免れることができない。
商法
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明治三十二年法律第四十八号
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第七百四十四条
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正