商人 及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。
商法
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明治三十二年法律第四十八号
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第三十条 # 契約の解除
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人 及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。