商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第七章 代理商

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 : 2024年 03月26日 02時35分


1項

代理商(商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理 又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう。以下この章において同じ。)は、取引の代理 又は媒介をしたときは、遅滞なく、商人に対して、その旨の通知を発しなければならない。

1項

代理商は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない

一 号

自己 又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。

二 号

その商人の営業と同種の事業を行う会社の取締役、執行役 又は業務を執行する社員となること。

2項

代理商が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって代理商 又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。

1項

物品の販売 又はその媒介の委託を受けた代理商は、第五百二十六条第二項の通知 その他売買に関する通知を受ける権限を有する。

1項

商人 及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。

2項

前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人 及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。

1項

代理商は、取引の代理 又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、商人のために当該代理商が占有する物 又は有価証券を留置することができる。


ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。