当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する。
商法
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明治三十二年法律第四十八号
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第三条 # 一方的商行為
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。