商人の営業、商行為 その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。
商法
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明治三十二年法律第四十八号
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第一章 通則
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 :
2024年 05月30日 09時33分
商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。
公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。
当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する。
当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。