商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第一章 通則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 : 2024年 03月26日 02時35分


1項

商人の営業、商行為 その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。

2項

商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。

1項

公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。

1項

当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する。

2項

当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。