商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第二十一条 # 支配人の代理権

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上 又は裁判外の行為をする権限を有する。

2項

支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。

3項

支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない