支配人は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
自ら営業を行うこと。
自己 又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
他の商人 又は会社 若しくは外国会社の使用人となること。
会社の取締役、執行役 又は業務を執行する社員となること。