商人の営業に関するある種類 又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
商法
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明治三十二年法律第四十八号
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第二十五条 # ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
前項の使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。