公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。
商法
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明治三十二年法律第四十八号
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第二条 # 公法人の商行為
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正