この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。
商法
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明治三十二年法律第四十八号
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第二章 商人
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 :
2024年 05月30日 09時33分
店舗 その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者 又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。
未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
後見人が被後見人のために第四条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
第五条、前条、次章、第十一条第二項、第十五条第二項、第十七条第二項前段、第五章 及び第二十二条の規定は、小商人(商人のうち、法務省令で定めるその営業のために使用する財産の価額が法務省令で定める金額を超えないものをいう。)については、適用しない。