商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第五百三十一条 # 交互計算の期間

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

当事者が相殺をすべき期間を定めなかったときは、その期間は、六箇月とする。