商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第五百九十三条 # 引渡しを受けていない手荷物に関する運送人の責任等

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

運送人は、旅客から引渡しを受けていない手荷物(身の回り品を含む。)の滅失 又は損傷については、故意 又は過失がある場合を除き、損害賠償の責任を負わない。

2項

第五百七十六条第一項 及び第三項第五百八十四条第一項第五百八十五条第一項 及び第二項第五百八十七条第五百七十六条第一項 及び第三項第五百八十四条第一項 並びに第五百八十五条第一項 及び第二項の規定の準用に係る部分に限る)並びに第五百八十八条の規定は、運送人が前項に規定する手荷物の滅失 又は損傷に係る損害賠償の責任を負う場合について準用する。


この場合において、

第五百七十六条第一項中
その引渡しがされるべき」とあるのは
「その運送が終了すべき」と、

第五百八十四条第一項中
荷受人が異議をとどめないで運送品を受け取った」とあるのは
「旅客が運送の終了の時までに異議をとどめなかった」と、

荷受人が引渡しの日」とあるのは
「旅客が運送の終了の日」と、

第五百八十五条第一項中
運送品の引渡しがされた日(運送品の全部滅失の場合にあっては、その引渡しがされるべき日)」とあるのは
「運送の終了の日」と

読み替えるものとする。