運送人は、旅客から引渡しを受けていない手荷物(身の回り品を含む。)の滅失 又は損傷については、故意 又は過失がある場合を除き、損害賠償の責任を負わない。
商法
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明治三十二年法律第四十八号
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第五百九十三条 # 引渡しを受けていない手荷物に関する運送人の責任等
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
第五百七十六条第一項 及び第三項、第五百八十四条第一項、第五百八十五条第一項 及び第二項、第五百八十七条(第五百七十六条第一項 及び第三項、第五百八十四条第一項 並びに第五百八十五条第一項 及び第二項の規定の準用に係る部分に限る。)並びに第五百八十八条の規定は、運送人が前項に規定する手荷物の滅失 又は損傷に係る損害賠償の責任を負う場合について準用する。
この場合において、
第五百七十六条第一項中
「その引渡しがされるべき」とあるのは
「その運送が終了すべき」と、
第五百八十四条第一項中
「荷受人が異議をとどめないで運送品を受け取った」とあるのは
「旅客が運送の終了の時までに異議をとどめなかった」と、
「荷受人が引渡しの日」とあるのは
「旅客が運送の終了の日」と、
第五百八十五条第一項中
「運送品の引渡しがされた日(運送品の全部滅失の場合にあっては、その引渡しがされるべき日)」とあるのは
「運送の終了の日」と
読み替えるものとする。