表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
商法
#
明治三十二年法律第四十八号
#
第五百九十条
#
運送人の責任
@
施行日
: 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@
最終更新
: 平成二十九年法律第四十五号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
民事
商法
第五百九十条
1項
運送人は、旅客が運送のために受けた損害を賠償する責任を負う。
ただし
、運送人が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。