商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第五百九十条 # 運送人の責任

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

運送人は、旅客が運送のために受けた損害を賠償する責任を負う。


ただし、運送人が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。