第二十七条 及び第三十一条の規定は、問屋について準用する。
商法
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明治三十二年法律第四十八号
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第五百五十七条 # 代理商に関する規定の準用
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正