第二十七条 及び第三十一条の規定は、問屋について準用する。
商法
#
明治三十二年法律第四十八号
#
第五百五十七条 # 代理商に関する規定の準用
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号