この章において「問屋」とは、自己の名をもって他人のために物品の販売 又は買入れをすることを業とする者をいう。
商法
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明治三十二年法律第四十八号
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第六章 問屋営業
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 :
2024年 05月30日 09時33分
問屋は、他人のためにした販売 又は買入れにより、相手方に対して、自ら権利を取得し、義務を負う。
問屋と委託者との間の関係については、この章に定めるもののほか、委任 及び代理に関する規定を準用する。
問屋は、委託者のためにした販売 又は買入れにつき相手方がその債務を履行しないときに、自らその履行をする責任を負う。
ただし、当事者の別段の意思表示 又は別段の慣習があるときは、この限りでない。
問屋が委託者の指定した金額より低い価格で販売をし、又は高い価格で買入れをした場合において、自らその差額を負担するときは、その販売 又は買入れは、委託者に対してその効力を生ずる。
問屋は、取引所の相場がある物品の販売 又は買入れの委託を受けたときは、自ら買主 又は売主となることができる。
この場合において、売買の代価は、問屋が買主 又は売主となったことの通知を発した時における取引所の相場によって定める。
前項の場合においても、問屋は、委託者に対して報酬を請求することができる。
問屋が買入れの委託を受けた場合において、委託者が買い入れた物品の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、第五百二十四条の規定を準用する。
第二十七条 及び第三十一条の規定は、問屋について準用する。
この章の規定は、自己の名をもって他人のために販売 又は買入れ以外の行為をすることを業とする者について準用する。