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商法
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明治三十二年法律第四十八号
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第五百五十三条
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問屋の担保責任
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施行日
: 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
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最終更新
: 平成二十九年法律第四十五号による改正
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民事
商法
第五百五十三条
1項
問屋は、委託者のためにした販売 又は買入れにつき相手方がその債務を履行しないときに、自らその履行をする責任を負う。
ただし
、当事者の別段の意思表示 又は別段の慣習があるときは、この限りでない。