商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第五百五十二条 # 問屋の権利義務

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号

1項

問屋は、他人のためにした販売 又は買入れにより、相手方に対して、自ら権利を取得し、義務を負う。

2項

問屋と委託者との間の関係については、この章に定めるもののほか、委任 及び代理に関する規定を準用する。