この章の規定は、自己の名をもって他人のために販売 又は買入れ以外の行為をすることを業とする者について準用する。
商法
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明治三十二年法律第四十八号
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第五百五十八条 # 準問屋
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号