この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
号
二
号
三
号
四
号
運送人
陸上運送、海上運送 又は航空運送の引受けをすることを業とする者をいう。
陸上運送
陸上における物品 又は旅客の運送をいう。
海上運送
第六百八十四条に規定する船舶(第七百四十七条に規定する非航海船を含む。)による物品 又は旅客の運送をいう。
航空運送
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機による物品 又は旅客の運送をいう。