この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
商法
#
明治三十二年法律第四十八号
#
第一節 総則
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
一
号
二
号
三
号
四
号
運送人
陸上運送、海上運送 又は航空運送の引受けをすることを業とする者をいう。
陸上運送
陸上における物品 又は旅客の運送をいう。
海上運送
第六百八十四条に規定する船舶(第七百四十七条に規定する非航海船を含む。)による物品 又は旅客の運送をいう。
航空運送
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機による物品 又は旅客の運送をいう。