商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第五百四十九条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

仲立人は、当事者の一方の氏名 又は名称をその相手方に示さなかったときは、当該相手方に対して自ら履行をする責任を負う。