商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第五百四十五条 # 見本保管義務

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

仲立人がその媒介に係る行為について見本を受け取ったときは、その行為が完了するまで、これを保管しなければならない。