当事者がその氏名 又は名称を相手方に示してはならない旨を仲立人に命じたときは、仲立人は、結約書 及び前条第二項の謄本にその氏名 又は名称を記載することができない。
商法
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明治三十二年法律第四十八号
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第五百四十八条 # 当事者の氏名等を相手方に示さない場合
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正