商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第八百一条 # 救助料を請求することができない場合

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

次に掲げる場合には、救助者は、救助料を請求することができない

一 号

故意に海難を発生させたとき。

二 号

正当な事由により救助を拒まれたにもかかわらず、救助したとき。