商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第八百五十条 # 製造中の船舶への準用

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

この章の規定は、製造中の船舶について準用する。