商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第八百四十七条 # 船舶抵当権

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

登記した船舶は、抵当権の目的とすることができる。

2項

船舶の抵当権は、その属具に及ぶ。

3項

船舶の抵当権には、不動産の抵当権に関する規定を準用する。


この場合において、

民法第三百八十四条第一号
抵当権を実行して競売の申立てをしないとき」とあるのは、
抵当権の実行としての競売の申立て若しくはその提供を承諾しない旨の第三取得者に対する通知をせず、又はその通知をした債権者が抵当権の実行としての競売の申立てをすることができるに至った後一週間以内にこれをしないとき」

と読み替えるものとする。