商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第六百九十条 # 船舶所有者の責任

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

船舶所有者は、船長 その他の船員がその職務を行うについて故意 又は過失によって他人に加えた損害を賠償する責任を負う。