商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第一款 総則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 : 2024年 03月26日 02時35分

1項

船舶所有者は、船舶法(明治三十二年法律第四十六号)の定めるところに従い、登記をし、かつ、船舶国籍証書の交付を受けなければならない。

2項

前項の規定は、総トン数二十トン未満の船舶については、適用しない

1項

船舶所有権の移転は、その登記をし、かつ、船舶国籍証書に記載しなければ、第三者に対抗することができない

1項

航海中の船舶を譲渡したときは、その航海によって生ずる損益は、譲受人に帰属する。

1項

差押え 及び仮差押えの執行(仮差押えの登記をする方法によるものを除く)は、航海中の船舶(停泊中のものを除く)に対してはすることができない

1項

船舶所有者は、船長 その他の船員がその職務を行うについて故意 又は過失によって他人に加えた損害を賠償する責任を負う。

1項

持分会社の業務を執行する社員の持分の移転により当該持分会社の所有する船舶が日本の国籍を喪失することとなるときは、他の業務を執行する社員は、相当の対価でその持分を売り渡すことを請求することができる。