差押え 及び仮差押えの執行(仮差押えの登記をする方法によるものを除く。)は、航海中の船舶(停泊中のものを除く。)に対してはすることができない。
商法
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明治三十二年法律第四十八号
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第六百八十九条 # 航海中の船舶に対する差押え等の制限
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正