商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第六百八十九条 # 航海中の船舶に対する差押え等の制限

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

差押え 及び仮差押えの執行(仮差押えの登記をする方法によるものを除く)は、航海中の船舶(停泊中のものを除く)に対してはすることができない。