航海中の船舶を譲渡したときは、その航海によって生ずる損益は、譲受人に帰属する。
商法
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明治三十二年法律第四十八号
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第六百八十八条 # 航海中の船舶を譲渡した場合の損益の帰属
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正