船舶所有者は、船舶法(明治三十二年法律第四十六号)の定めるところに従い、登記をし、かつ、船舶国籍証書の交付を受けなければならない。
商法
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明治三十二年法律第四十八号
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第六百八十六条 # 船舶の登記等
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
前項の規定は、総トン数二十トン未満の船舶については、適用しない。