この編(第七百四十七条を除く。)において「船舶」とは、商行為をする目的で航海の用に供する船舶(端舟 その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)をいう。
商法
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明治三十二年法律第四十八号
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第六百八十四条 # 定義
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号