この編(第七百四十七条を除く。)において「船舶」とは、商行為をする目的で航海の用に供する船舶(端舟 その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)をいう。
商法
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明治三十二年法律第四十八号
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第一節 総則
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 :
2024年 05月30日 09時33分
船舶の属具目録に記載した物は、その従物と推定する。
属具目録の書式は、国土交通省令で定める。