商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第一節 総則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 : 2024年 05月30日 09時33分


1項

この編第七百四十七条除く)において「船舶」とは、商行為をする目的で航海の用に供する船舶(端舟 その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く)をいう。

1項

船舶の属具目録に記載した物は、その従物と推定する。

2項
属具目録の書式は、国土交通省令で定める。