都道府県の教育委員会は、私立図書館に対し、指導資料の作製 及び調査研究のために必要な報告を求めることができる。
図書館法
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昭和二十五年法律第百十八号
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第三章 私立図書館
@ 施行日 : 令和元年六月七日
( 2019年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第二十六号による改正
最終編集日 :
2023年 06月18日 10時52分
都道府県の教育委員会は、私立図書館に対し、その求めに応じて、私立図書館の設置 及び運営に関して、専門的、技術的の指導 又は助言を与えることができる。
国 及び地方公共団体は、私立図書館の事業に干渉を加え、又は図書館を設置する法人に対し、補助金を交付してはならない。
国 及び地方公共団体は、私立図書館に対し、その求めに応じて、必要な物資の確保につき、援助を与えることができる。
私立図書館は、入館料 その他図書館資料の利用に対する対価を徴収することができる。
図書館と同種の施設は、何人もこれを設置することができる。
第二十五条第二項の規定は、前項の施設について準用する。