図書館法

# 昭和二十五年法律第百十八号 #

第二十五条 # 都道府県の教育委員会との関係

@ 施行日 : 令和元年六月七日 ( 2019年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第二十六号による改正

1項

都道府県の教育委員会は、私立図書館に対し、指導資料の作製 及び調査研究のために必要な報告を求めることができる。

2項

都道府県の教育委員会は、私立図書館に対し、その求めに応じて、私立図書館の設置 及び運営に関して、専門的、技術的の指導 又は助言を与えることができる。