公立図書館は、入館料 その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。
図書館法
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昭和二十五年法律第百十八号
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第十七条 # 入館料等
@ 施行日 : 令和元年六月七日
( 2019年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第二十六号による改正