公立図書館の設置に関する事項は、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。
図書館法
第二章 公立図書館
公立図書館に館長 並びに当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会(特定地方公共団体の長がその設置、管理 及び廃止に関する事務を管理し、及び執行することとされた図書館(第十五条において「特定図書館」という。)にあつては、当該特定地方公共団体の長)が必要と認める専門的職員、事務職員 及び技術職員を置く。
館長は、館務を掌理し、所属職員を監督して、図書館奉仕の機能の達成に努めなければならない。
図書館協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関とする。
図書館協議会の委員は、当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会(特定図書館に置く図書館協議会の委員にあつては、当該地方公共団体の長)が任命する。
図書館協議会の設置、その委員の任命の基準、定数 及び任期 その他図書館協議会に関し必要な事項については、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。
この場合において、委員の任命の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。
公立図書館は、入館料 その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。
国は、図書館を設置する地方公共団体に対し、予算の範囲内において、図書館の施設、設備に要する経費 その他必要な経費の一部を補助することができる。
前項の補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。
国は、第二十条の規定による補助金の交付をした場合において、左の各号の一に該当するときは、当該年度におけるその後の補助金の交付をやめるとともに、既に交付した当該年度の補助金を返還させなければならない。
図書館がこの法律の規定に違反したとき。
地方公共団体が補助金の交付の条件に違反したとき。
地方公共団体が虚偽の方法で補助金の交付を受けたとき。