図書館法

# 昭和二十五年法律第百十八号 #

第十六条

@ 施行日 : 令和元年六月七日 ( 2019年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第二十六号による改正

1項

図書館協議会の設置、その委員の任命の基準、定数 及び任期 その他図書館協議会に関し必要な事項については、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。


この場合において、委員の任命の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。