この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法
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昭和三十二年法律第百十五号
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略称 : 庁舎法
附 則
平成一八年四月二八日法律第三五号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中国有財産法第十八条、第十九条 及び第二十一条の改正規定 並びに第二十六条の改正規定(「場合に、これを」を「場合(次条の規定に基づいて使用 又は収益をさせる場合を除く。)について」に改める部分を除く。)、第三条の規定(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第五条の改正規定を除く。)並びに附則第四条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日