国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法

昭和三十二年法律第百十五号
略称 : 庁舎法 
分類 法律
カテゴリ   国有財産
最終編集日 : 2024年 02月29日 18時08分

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1項

この法律は、庁舎等の使用調整 及び庁舎等 その他の施設の用に供する特定の国有財産の整備を計画的に実施して、国有財産の適正かつ効率的な活用を図り、 公共の利益の増進と公務の能率の向上に資することを目的とする。

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1項

この法律において「国有財産」、「行政財産」、「公共用財産」、「所管換」、「各省各庁の長」、「所属替」又は「各省各庁」とは、それぞれ国有財産法昭和二十三年法律第七十三号第二条第一項第三条第二項第四条第二項 若しくは第三項 又は第三十二条第一項に規定する国有財産、行政財産、公共用財産、所管換、各省各庁の長、所属替 又は各省各庁をいう。

2項

この法律において「庁舎等」とは、次に掲げるものをいう。

一 号

行政財産のうち国の事務 又は事業の用に供し、又は供するものと決定した庁舎 その他の建物 及びその附帯施設 並びにこれらの敷地(敷地となるべき土地を含む。以下同じ。

二 号

国の事務 又は事業の用に供するために国が借り受けている建物 及びその附帯施設 並びにこれらの敷地

3項

この法律において「使用調整」とは、庁舎等を適正かつ効率的に使用するため、所管換、所属替、用途の変更 その他の方法により、その使用につき必要な調整をすることをいう。

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1項

各省各庁の長は、その所管に属する庁舎等について、政令で定めるところにより、毎会計年度末現在における使用の現況 及び見込に関する報告書(以下「庁舎等使用現況 及び見込報告書」という。)を作成し、翌年度五月三十一日までに、これを財務大臣に送付しなければならない。

2項

各省各庁の長は、庁舎等使用現況 及び見込報告書の内容を変更する必要があると認めるときは、 そのつど、その変更に係る事項を記載した書面を財務大臣に送付しなければならない。

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1項

財務大臣は、庁舎等の適正かつ効率的な使用を図るため必要があると認めるときは、 各省各庁の長に対し、その所管に属する第二条第二項第二号に掲げる庁舎等について、その状況に関する資料 若しくは報告を求め、又は部下の職員に実地監査を行わせることができる。

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1項

財務大臣は、第三条の規定により庁舎等使用現況 及び見込報告書の送付を受けた場合 又は庁舎等について国有財産法第十条第一項 若しくは前条の規定により資料 若しくは報告を受け、若しくは実地監査を行つた場合において、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、庁舎等の使用調整に関する計画(以下「庁舎等使用調整計画」という。)を定め、遅滞なく、これを関係の各省各庁の長に通知しなければならない。

2項

財務大臣は、庁舎等使用現況 及び見込報告書の内容の変更 その他の事情により庁舎等使用調整計画を変更する必要があると認めるときは、 そのつど、当該計画を変更して、その変更に係る計画を関係の各省各庁の長に通知しなければならない。

3項

財務大臣は、前二項の規定により庁舎等使用調整計画を定め、又は変更しようとする場合において、 必要があると認めるときは、国土交通大臣の協力を求めることができる。

4項

財務大臣は、第一項 及び第二項の規定により庁舎等使用調整計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、財政制度等審議会に諮り、その意見を聴かなければならない。

5項

財務大臣は、第一項第二項 及び前項の規定により定め、又は変更した庁舎等使用調整計画に基づいて庁舎等の使用調整を行うため、 関係の各省各庁の長に対し、庁舎等の所管換、所属替、用途の変更 その他 必要な措置を求めることができる。

6項

前項の使用調整を行うことにより庁舎等の床面積 又は敷地に余裕が生ずると認められるときは、 財務大臣は、関係の各省各庁の長に対し、次に掲げる措置をとることを求めることができる。

一 号

不用となるべき第二条第二項第一号に掲げる庁舎等の用途を廃止すること。

二 号

第二条第二項第二号に掲げる庁舎等について廃止 その他の借受けの見直しを行うこと。

三 号

国有財産法第十八条第二項第四号の規定に基づき国以外の者に当該余裕がある部分(次項において「余裕部分」という。)を貸し付けること。

7項

財務大臣は、前項第三号の規定により国以外の者に余裕部分を貸し付けることを求めようとするときは、あらかじめ、財政制度等審議会に諮り、その意見を聴かなければならない。

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1項

財務大臣は、庁舎等 その他の施設の用に供する国有財産(特別会計に所属するもの、公共用財産 その他政令で定める国有財産を除く)について、その使用の効率化 及び配置の適正化を図るため、次に掲げる取得 及び処分をすることが適当であると認めるときは、政令で定めるところにより、関係の各省各庁の長の意見を聴いて、当該取得 及び処分の基本的事項に関する計画(以下「特定国有財産整備計画」という。)を定めるものとする。

一 号

庁舎等とする目的をもつて政令で定める耐火構造の高層な建物 若しくは その附帯施設 又は これらの敷地を取得し、 これに伴つて不用となる庁舎等の処分国の内部において有償で行う所管換 及び所属替を含む。以下同じ。)をするための当該国有財産の取得 及び処分

二 号

庁舎等 その他の施設で、市街地 又はこれに隣接する地域に設置することが必ずしも必要でないと認められるものその他 その位置、環境、規模 又は形態等からみて他の用途に供することが適当であると認められるものの処分をし、これに代わる施設とする目的をもつて建物 若しくは その附帯施設 若しくは工作物 又は これらの敷地(以下 この号において「建物等」という。)を取得するための当該国有財産の取得 及び処分(当該取得に係る建物等と併せて取得することを必要とする他の施設の用に供する建物等の取得 及びこれに伴つて不用となる建物等の処分を含む。

三 号

庁舎等とする目的をもつて政令で定める地震防災機能を発揮するために必要な建物 若しくは その附帯施設 又は これらの敷地を取得し、これに伴つて不用となる庁舎等(使用調整 又は国有財産法第十条の規定による国有財産の総括を行うことにより不用となる庁舎等であつて、当該取得に要する費用に充てる必要があると認められる国有財産を含む。)の処分をするための当該国有財産の取得 及び処分

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1項

特定国有財産整備計画による庁舎等 その他の施設の用に供する国有財産の取得に関する事業のうち、官公庁施設の建設等に関する法律昭和二十六年法律第百八十一号第十条の規定により国土交通大臣が行うもの以外のものは、政令で定めるところにより、財務大臣が行う。

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