国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法

# 昭和三十二年法律第百十五号 #
略称 : 庁舎法 

附 則

昭和四五年四月一七日法律第二五号

分類 法律
カテゴリ   国有財産
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十五年度の予算から 適用する。