この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条の規定は、昭和三十一年度分の庁舎等使用現況 及び見込報告書から 適用する。
国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法
#
昭和三十二年法律第百十五号
#
略称 : 庁舎法
附 則
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·