1項 国の所有に属する動産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)の適用を受けるものを除く。以下「物品」という。)の売払代金は、この法律 又は他の法律に規定する場合の外は、当該物品の引渡のときまでに納付させなければならない。