国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律

昭和二十四年法律第百七十六号
分類 法律
カテゴリ   財務通則
最終編集日 : 2024年 06月30日 16時04分

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1項

国の所有に属する動産(国有財産法昭和二十三年法律第七十三号)の適用を受けるものを除く。以下「物品」という。)の売払代金は、この法律 又は他の法律に規定する場合の外は、当該物品の引渡のときまでに納付させなければならない。

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1項

各省各庁の長(財政法昭和二十二年法律第三十四号第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、国が販売する目的で取得し、生産し、又は製造した物品(取得した物品に加工 又は修理を加えたものを含む。)を売り払う場合において、取引上の慣行 その他売払代金納付前に物品の引渡を行うことを必要とするやむを得ない事由があると認めるときは、国債 その他確実な担保を提供させ、利息を附して、半年国有の林野から産出する樹木の売払代金にあつては、一年)以内の延納の特約をすることができる。

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1項

各省各庁の長は、前条の場合を除くほか、次に掲げる場合において、買受人が売払代金を一時に納付することが困難であると認めるときは、国債 その他確実な担保を提供させ、利息を付して、一年以内の延納の特約をすることができる。

一 号

各省各庁(財政法第二十一条に規定する各省各庁をいう。)の内部 又は相互の間で物品を売り払うとき。

二 号

地方公共団体、法令による公団 その他の公法人 及び公益事業を営む法人に物品を売り払うとき。

三 号

災害救助に必要な物 又は感染症予防に必要な薬品等 急速に売り払う必要がある物品を売り払うとき。

2項

各省各庁の長は、前条の場合を除く外、物品の管理上の都合により、これを急速に売り払う必要がある場合には、同条の規定に準じて延納の特約をすることができる。

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1項

前条第一項第一号に規定する場合には、同条第一項の規定にかかわらず、 担保を提供させ、及び利息を附することを要しない。

2項

各省各庁の長は、前項の場合を除く外、前二条に規定する場合において、特に担保を提供させることが必要でないと認めるとき、又は利息を附することが適当でないと認めるときは、これらの規定にかかわらず、 担保の提供を免除し、又は利息を附さないことができる。

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1項

各省各庁の長は、第一条の二 又は第二条の規定により延納の特約をしようとするときは、延納期限、担保 及び利率について、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。

2項

前項の規定は、前条第二項の規定により担保の提供を免除し、又は利息を附さないこととしようとする場合に準用する。

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1項

前各条の規定は、法令による公団がその所有に属する動産を売り払う場合における当該動産の売払代金の納付 及び その延納の特約に準用する。


この場合において、

第二条第一項第一号
各省各庁(財政法第二十一条に規定する各省各庁をいう。)の内部 又は相互の間で」とあるのは
「国に」と、

前条第一項
財務大臣に協議しなければならない。」とあるのは
「当該公団を所轄する各省各庁の長の承認を受けなければならない。この場合において、各省各庁の長は、承認しようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。」と

読み替えるものとする。

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