前条第一項第一号に規定する場合には、同条第一項の規定にかかわらず、 担保を提供させ、及び利息を附することを要しない。
各省各庁の長は、前項の場合を除く外、前二条に規定する場合において、特に担保を提供させることが必要でないと認めるとき、又は利息を附することが適当でないと認めるときは、これらの規定にかかわらず、 担保の提供を免除し、又は利息を附さないことができる。
前条第一項第一号に規定する場合には、同条第一項の規定にかかわらず、 担保を提供させ、及び利息を附することを要しない。
各省各庁の長は、前項の場合を除く外、前二条に規定する場合において、特に担保を提供させることが必要でないと認めるとき、又は利息を附することが適当でないと認めるときは、これらの規定にかかわらず、 担保の提供を免除し、又は利息を附さないことができる。