前各条の規定は、法令による公団がその所有に属する動産を売り払う場合における当該動産の売払代金の納付 及び その延納の特約に準用する。
この場合において、
第二条第一項第一号中
「各省各庁(財政法第二十一条に規定する各省各庁をいう。)の内部 又は相互の間で」とあるのは
「国に」と、
前条第一項中
「財務大臣に協議しなければならない。」とあるのは
「当該公団を所轄する各省各庁の長の承認を受けなければならない。この場合において、各省各庁の長は、承認しようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。」と
読み替えるものとする。